こんにちは。麦風です。
今回は知っているようで意外と答えられない
ビールと発泡酒と新ジャンルについての違いを解説したいと思います。
とりあえず、全てお酒です。
もう一個似たようなのに、ノンアルコールビールがあります。
たまに、新ジャンルはノンアルコールビールだと思っている人がいますが、間違いです。
新ジャンルのビールを未成年が飲んだらいけません。
くれぐれも、勧めないように!!
では、いってみよー。
1 ビール・発泡酒・新ジャンルそれぞれの定義
1-1 ビールは麦芽比率50%以上
麦芽比率とは、水・ホップ以外の原料の中で麦芽が占める割合です。
例えば、次のようなレシピを考えてみましょう
麦芽 100キロ
コンスターチ 40キロ
デンプン 30キロ
桃 10キロ
水、ホップ以外の原料の総量は180キロです。
総量に占める麦芽の割合なので
100キロ÷180キロ×100=約55.5%
よって、ビールです。
と言いたいところですが
これは発泡酒です。
酒税法第3条12号ロの条文の中の、
その他政令で定める物品(副原料)は、麦芽の重量の5%を超えてはいけないという規定があります。
その他政令で定める物品には、
果物である「桃」が含まれます
今回は麦芽100キロに対して、桃は10キロなので10%ですね。
副原料が多すぎるので、ビールではないのです。
よって、ビールの定義のポイントとして以下を押さえましょう。
①麦芽比率50%以上
②酒税法第3条12号ロで定める副原料が麦芽の5%未満
詳しいビールの定義は「2018年酒税法改正。条文をじっくり読み解いてみる」
で解説しています。
1-2 発泡酒は麦芽比率と副原料の規定でビールになれない
発泡酒は麦芽比率は50%未満のものや、
50%以上であっても、ビールの原料として使える量を超えた副原料を使用しているものを言います。
発泡酒の正確な定義は酒税法第3条第18号に定められています。
1-3 新ジャンルはそもそも酒の種類が違う
新ジャンルは大きく分けて2種類の酒に分類されます。
1つ目は「その他の醸造酒」です。
水と糖類とホップと麦芽以外の穀物を発酵させて作ります。
2つ目は「リキュール」です。
発泡酒に麦芽由来のスピリッツなどを混ぜています。
2 税金の違いを見てみよう
2-1ビールの税率
ビールの酒税は1klあたり220,000円。
350ml缶に換算すると1本あたり77円です。
2-2発泡酒の税率
発泡酒の税率は麦芽比率によって違います。
麦芽比率が50%以上の場合は、ビールと同じ税率。
1KLあたり220,000円です。
麦芽比率が25%以上50%未満の場合は1KLあたり178,125円。
350ml缶1本あたり約62円です。
麦芽比率が25%未満の場合は1KLあたり134,250円。
350ml缶1本あたり約47円です。
2-3新ジャンルの税率
新ジャンルは1KLあたり80,000円。
350ml缶1本あたり約28円です。
ビールと比べ税金がかなり安いですね。
3 まとめ
ビール・発泡酒・新ジャンルの違いを見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
実は、2026年にこれらの税率は統一されます。
その件に関しては、また別の記事で。
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